まずはじめに、令和6年能登半島地震で被災されたみなさまに心からお見舞い申し上げます。また、この記事は個人の思うところを書いているだけで、ことの良し悪しや特定の団体などを批判するものではないことをあらかじめお断りします。
今日はこのニュースについて思ったところを書きます。
「災害関連死」とは
まず「災害関連死」の定義について調べました。内閣府防災情報に掲載されている「災害関連死について」という資料に以下の説明があります。
当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づき災害が原因で死亡したものと認められたもの(実際には災害弔慰金が支給されていないものも含めるが、当該災害が原因で所在が不明なものは除く。)
だれが認定するのか?
令和6年能登半島地震のケースをNHKのニュース記事から引用します。
能登半島地震の災害関連死の認定は、石川県内のいずれの市や町も、遺族からの申請を受けた上で、県が選定した医師と弁護士あわせて5人の有識者の委員の審査会を開いて判断する合同開催の形が取られます。
「災害関連死について」という資料にも同様の説明が書かれています。
阪神・淡路大震災及び新潟県中越地震の際に設置された災害弔慰金の支給審査委員会等は概ね下記のとおり。
〇委員の総数は4~7人
〇委員構成職種等
①医師(1~4人)診療科目例:内科、外科、精神科、整形外科、司法監察医
②弁護士(1~3人)
③市職員(1人)担当部長当
災害関連死を減らす努力はつづく
まず、誰もが災害関連死が減ることを望んでいると思います。これはまちがいないでしょう。
国や地方自治体は災害関連死を減らすために、災害発生時の緊急医療体制の準備、避難所の環境整備、備蓄品の配備など、様々な手を打っていると思います。
避難所でも多くの方々が災害関連死を減らそうと努力を続けています。
しかし、残念ながらゼロにすることはできないでしょう。
申請する側のきもちと、認定する側のきもち
想像することはとても難しいですが、もしもわたしがその立場であればやはり申請するでしょうし、絶対に認定してほしいと強く願うと思います。直接的な関連はなかったとしても、「震災がなければまだ元気だったかも・・」と思ってしまうと思います。ダメ元でも申請しちゃうかもしれません。
申請を受ける側である地方自治体は、妥当な申請であればできるだけ多くの方を支援したいという気持ちがあるはずですが、でも、災害関連死が増えることは自分たちの対応に不備・不足があったということを認めることになる可能性があります。そう考えると、思っている以上に厳しい判断を求められているのでしょう。
ちなみに、先に挙げた北國新聞の記事によると、2016年に発生した熊本地震の際は、申請されたうち約3割が災害関連死として認定されたとのことでした。認定基準が厳しすぎると見るのか、強引にでも災害と結びつけたくなる心情による申請が多いのかわかりませんが、令和6年能登半島地震でもこの割合は大きくは変わらないのではないかと思います。
おわりに
書いていて何が言いたいのかよくわからなくなってしまいました。。
何はともあれ、災害の被害を減らすことと、災害に関連する被害を減らすこと、両方とも継続して取り組んでいく必要があると感じました。