Study After School 〜学校じゃ教えてくれないこと〜

学校じゃ教えてくれないけど、知ってたら役立つことを発信します。

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インフルエンザと登園停止期間

娘がインフルエンザにかかってしまいました。インフルエンザにかかると蔓延を防止するために、保育園も登園停止になります。病院では日数だけを説明されたのですが、詳細はわからなかったので備忘のためにまとめておきます。

何によって定められているのか?

登園(登校)停止期間は学校保健安全法という法律の第19条に記載されており、学校保健安全法施行規則第3章で具体的な日数が定められています。
この学校保健安全法施行規則が平成24年4月に改正され、インフルエンザに関する記載が明確になりました。

具体的な内容は?

具体的な内容は 学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)に書かれています。以下は同通知からの抜粋です。

インフルエンザ:発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日(幼児にあっては,3日)を経過するまで

なお、保育園の保健の先生に聞いたところ、発症した日は「0日目」とカウントするとのことです。
注) これはあくまでも基準であって、地方自治体や学校・幼稚園・保育園によって違う日数を定めていることもあるとのことなので、必ず確認するようにしましょう。

なぜ?

なぜこの改正に至ったのか、は文科省のページでは見つけられませんでした。厚労省(保育園は厚労省の管轄)も同様。(私の理解力不足なのかもしれませんが)
医療の世界も日進月歩で進んでいるので、それに法令が追いついてきたという感じなのでしょうか。

おわりに

最低でも6日間は保育園に行けないとなるとかなり大変です。
こういう状況になった時、どうするのかをパートナーと話し合い、できれば準備をしておく方がよいと感じました。
共働きでなくとも、買い物に行けなくなったりしますしね。